TOP > 35th > 高松西ロータリークラブ定款

 高松西ロータリー・クラブ定款

 JUMP

  PDF

 高松西ロータリー・クラブ細則

 JUMP

  PDF

 高松西ロータリー・クラブ内規

 JUMP

  PDF

 

高松西ロータリー・クラブ定款

第1条 定義
本状の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つものとする。
1.理事会:本クラブの理事会
2.細則:本クラブの細則
3.理事:本クラブの理事会メンバー
4.会員:名誉会員以外の本クラブ会員
5.RI:国際ロータリー
6.年度:7月1日に始まる12カ月間


第2条 名称
本会の名称は、高松西ロータリークラブとする。
(国際ロータリー加盟会員)


第3条 クラブの所在地域
本クラブの所在地域は、次の通りとする
高松市並びにその近隣地区


第4条 綱領
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある:

第1 奉仕の機会として知り合いを広めること;

第2 事業および専門職務の道徳的水準を高めること:あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること;そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること:

第3 ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること:

第4 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること:


第5条 会合

第1節 例会
(a)日および時間。本クラブは、毎週1回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開かなければならない。
(b)会合の変更。正当な理由がある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。
(c)取消。例会日が法定休日に当たる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は、本項に明記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができる。但し、本クラブが4回以上続けて例会を開かないようなことがあってはならない。

第2節 年次総会
 役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない。


第6条 会員身分

第1節 全般的資格条件
 本クラブは、善良な成人であって、職業上良い世評を受けている者によって構成されるものとする。

第2節 種類
 本クラブの会員の種類は次の2種類。すなわち、正会員および名誉会員とする。

 **第2節に関する暫定規定 第6条第2節の他の規定にもかかわらず、2001年7月1日現在ロータリー・クラブの会員である何人も、2001年規定審義会で採択された制定案01−148による理由で会員身分を喪失することはないものとする.

第3節 正会員
 RI定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これを本クラブの正会員に選ぶことができる。

第4節 移籍口ータリアンまたは元ロータリアン
 会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、被推薦者がかつて属していたクラブを退会するまたは退会した理由は、本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて本人が分類されていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。本節の下に正会員に推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。

第5節 二重会員
 同時に、本クラブと別のクラブにおいて、正会員になることはできない。さらに、いかなる人も本クラブにおいて、会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、本クラブの正会員であると同時にローターアクト・クラブの会員になることはできない。

*国際ロータリー細則は、RIに加盟したロータリー・クラブが所定の標準ロータリー・クラブ定款を採択することと規定している。
*2001年規定審議会は、会員の種類(シニア・アクチプ会員、バスト・サービス会員およびアディショナル正会員)を削除した制定案を採択し、職業分類の原則を改正した。しかしながら、2001年7月1日現在ロータリー・クラブの会員である何人も、新しい規定による理由で会員身分を喪失することはないものとする。このような会員はすべて正会見とみなされる。

第6節 名誉会員
(a)名誉会員の資格条件。ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人を本クラブの名誉会員に選挙することができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるものとする。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。
(b)権利および特典。名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権をもたないし、クラブのいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を保持しない。しかし、本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができる。本クラブの名誉会員は、他のクラブにおいては、いかなる権利または特典も認められないものとする。但し、例外として、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利はある。

第7節 公故に就いている人
一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下に本クラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期をもった公職に選挙または任命された者は、その公職の在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。

第8節 RIの職員
 本クラブは、RIに雇用されている会員の会員身分を保持せしめることができる。


第7条 職業分類

第1節 一般規定
(a)主な活動。各会員は、その事業または専門職務に従って分類されるものとする。職業分類は本人の所属する商社、会社または団体の主要かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示すものか、または、本人の主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専門職務を示すものでなければならない。
(b)是正または修正。理事会は、もし事情がこれを必要とする場合は、在籍中の会員の職業分類を是正または修正することができる。かかる是正または修正の提案については、当該会員に対して然るべき予告を与えなければならない。そしてその会員には、これに対して聴聞の機会が与えられなければならない。

第2節 制限
 5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出してはならない。ただし、会員数は51名以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の10パーセントより多くならない限り、その職業分類の下に正会員を選出することができる。引退した会員は、その職業分類に属する会員総数に含めてはならない。会員が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することができる。

 **第2節に閑する暫定規定 第7条第2節の他の規定にもかかわらず、2001年7月1日現在ロータリー・クラブの会員である何人も、2001年規定事態会で採択された制定秦01−148による理由で会員身分を喪失することはないものとする.(本定款第6条第2節の暫定規定の脚注を参照のこと.)


第8条 出席

第1節 一般規定
 各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。会員が例会に出席したものとみなされるには、例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提出するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
(a)例会の前後14日間。本クラブの例会の定例の時の前14日または後14日以内に、
(1)他のロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席すること、または、
(2)ローターアクト、インターアクト・クラブ、またはロータリー地域社会共同隊、仮ローターアクト、仮インターアクト・クラブまたは仮ロータリー地域社会共同隊の例会に出席すること、または、
(3)RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI元並びに現役員のためのロータリー研究会、RI元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会または、RI理事会またはRI理事会を代行するRI会長の承認を得て招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、RIの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたロータリー・クラブの都市連合会に出席すること、または、
(4)他クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間と場所に例会を開いていなかった場合、または、
(5)理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブがスポンサーした地域社会の行事や会合に出席および参加すること。
(6)理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合。会員が旅行中他国で例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行中本クラブに欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
(b)例会時において。例会のときに、
(1)本節(a)項(3)に挙げた会合の一つに出席のため、適切な直行日程による往復の途次にある場合、または、
(2)RIの役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの用務に携わっている場合、または、
(3)地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの用務に携わっている場合、または、
(4)RIに雇用されている者が、ロータリーの用務に携わっている場合、または、
(5)メークアップする機会が全く得られないような僻遠の地で、地区、RIまたはロータリー財団の提唱する奉仕事業に直接かつ現実に従事している場合。
(6)理事会が正当に承認したロータリー用務に従事していて、例会に出席できない場合。
(c)転勤による長期の欠席。会員が国内の転勤先で長期にわたって紛れもなく働いている場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブ間の合意により、会員は転勤中、指定クラブに出席できる。

第2節 理由のある欠席
 次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
(a)理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。
(b)一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であること。さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。

第3節 RI役員の欠席
 会員が現役のRI会員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。

第4節 出席の記録
 本条2節(b)項に該当するいかなる会員の欠席も、本クラブの出席率の算出に使う会員数に含まれない。その欠席も出席も出席率の算出に使わない。


第9条 理事および役員

第1節 管理主体
 本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。

第2節 権限
 理事会は全役員および全委員会に対して統括的支配力をもつものとし、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷免することができる。

第3節 理事会による最終決定
 クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終であって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら会員身分の終結の決定に関しては、会員は第11条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか仲介に訴えることができる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、当該提訴の予告が、幹事により、本クラブの全会員に対して与えられていなければならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。

第4節 役員
 クラブの役員は、会長、会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、会計、および会場監督とする。このうち、会長、会長エレクトおよび副会長は、全員理事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会場監督は、細則の定めるところに従って、その全員または一部が理事会のメンバーであっても、またはそうでなくても差し支えない。

第5節 役員の選挙
(a)会長を除く役員の任期。各役員は本クラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任するものとする。
(b)会長の任期。会長は、細則の定めるところに従って、会長に就任する日の直前18カ月2年以内の期間内に、選挙するものとする。会長に選ばれた者は、会長に就任する年度直前の年度に会長エレクトを務めるものとする。会長は、7月1日に就任し、1年間、または後任者が然るべく選挙されて就任するまで、その職務に当たるものとする。
(c)資格条件。各役員および各理事は、いずれも、本クラブの頓庇なき会員でなければならない。会長エレクトは、ガバナー・エレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区協議会に必ず出席しなければならない。免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を必ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告するものとする。


第10条 入会金および会共

 会員は、すべて入会金および年会費として、細則の定める金額を納入しなければならない。但し、第6条第4節に従い、本クラブの会員として受け入れられた、移籍する会員あるいは他クラブに属していた元会員は、2度自の入会金の納入を要しないものとする。


第11条 会員身分の存属

第1節 期間
 会員身分は、次に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。

第2節 自動的終結
(a)会員の資格条件。会員が会員の資格、会員身分の維持に必要な条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。但し、
(1)理事会は、正会員が本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する場合、新しい市町村にあるロータリー・クラブを訪問して知り合いになってもらうために1カ年を超えない期間を限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。但し、この場合、同人は引き続き同じ職業分類に現実に従事しており、かつ、引き続きその他すべてのクラブ会員たる条件を満たしていることが前提である;
(2)理事会は、本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する正会員の会員身分を保持できる。但し、その会員は、同一職業分類において依然として活動しており、クラブ会員身分に従うその他のすべての条件を引き続き満たしていなければならない;また
(3)自己の責に帰すべからざる事由によって、その職業分類を失うこととなった会員は、その職業分類を引き続き保持することができ、そしてその職業分類または新しい職業分類の職業に改めて就くために必要な期間として、1カ年を限り出席義務規定の特別免除が与えられるものとする。但し、出席その他すべてのクラブ会員としての資格条件を引き続き満たしていなければならない。その会員身分終結は許された免除期間終了後初めて発効するものとする。
(b)再入会。会員の会員身分が本節仏)項の規定によって終結した場合、同人は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。もし同人が会員に選ばれた場合、2度目の入会金を納めることを要しない。
(c)名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。しかしながら、理事会は名誉会員身分の期間を更に延長することができる。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すことができる。

第3節 終結−会費不払
(a)手続。所定の期限後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、その分かっている最新の宛先に、幹事が、書面をもって催告しなければならない。催告の日付後10日以内に会費が納入されなければ、理事会の裁量に従って当該会員の会員身分を終結して差し支えない。
(b)復帰。理事会は、その嘆願がありかつクラブに対する同人のすべての負債が完済されれば、元会員を会員身分に復帰させることができる。しかしながら、同人の以前の職業分類が既に充填されている場合は、いかなる元会員も正会員に復帰させることはできない。

第4節 終結−欠席
(a)出席率。会員は、
(1)年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも60パーセントに達していなければならない。
(2)年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数のうち少なくともその30パーセントに出席しなければならない。
 会員が規定通り出席できない場合、その会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、終結することがあるものとする。
(b)連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第8条第2節もしくは第3節に従う場合を除いては、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない会員に対し、クラブ理事会は、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通知するものとする。その後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。

第5節 他の原因による終結
(a)正当な根拠。理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合は、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、理事会全員の3分の2を下らない賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。
(b)通知。本節(a)項の下に会員身分を終結をする前に、当該会員は、かかる懸案案件について、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられて、理事会に対して書面による答弁を提出する機会を与えられなければならない。また、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利をもつものとする。かかる予告の通達は、対人配達便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されなければならない。
(c)職業分類の充填。本節の規定によって理事会が正会員の会員身分を終結せしめた場合、もし提訴があれば、これに対する聴聞の期限が切れて本クラブの決定または仲介人の決定が発表されるまでは、本クラブは、当該会員のもっていた職業分類の下に新しい会員を選挙してはならない。

第6節 会鼻身分の終結に提訴または仲介を求める権利
(a)通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結させる決定を、書面をもって、当該会員に通告しなければならない。その会員は通告の日付後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、もしくは第15条に定める仲介に訴えるか、いずれかの意思のあることを通告することができる。
(b)提訴に対する聴聞の期限。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるべきクラブの例会において、当該提訴の聴聞を行うために、理事会はその日取りを決しなければならない。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告か、書面をもって、全会員宛に与えられなければならない。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。
(c)仲介。仲介が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲介人を指定し、両仲介人は1名の裁定人を指定しなければならない。裁定人またさま仲介人にはロータリー・クラブの会員のみが指定されることができる。
(d)提訴。もし提訴が行われた場合、クラブの決定が最終決定となり、当事者すべてを拘束するものとなり、仲介を要求することはできない。
(e)裁定人または仲介人の決定。もし仲介が要求され、仲介人によって到達された決定もしくは両仲介人が一致点に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない.

第7節 理事会による最終決定
 もしクラブに対する提訴も行われず、仲介も要求されなかった場合は、理事会の決定は最終決定となる。

第8節 退会
 いかなる会員も、クラブからの退会申出は書面をもって行い(会長または幹事宛)、理事会によって受理されなければならない。但し、当該会員の本クラブに対するすべての負債が完済されていることを前提とする。

第9節 資産関与権−その喪失
 いかなる理由によるにせよ、クラブの会員身分を終結した者は、すべて、クラブに属するいかなる資金その他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。


第12条 地域社会、国家および国野間題

第1節 適切な課題
 地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本クラブの会員にとって関心事であり、会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成するうえで、クラブ会合における公正かつ理解を深める研究および討議の対象として適切な課題というべきである。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。

第2節 支持の禁止
 本クラブは、公職に対する、いかなる候補者も支持または推薦してはならない。また本クラブはいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議してはならない。

第3節 政治的課鹿の禁止
(a)決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を、採択したり配布したりしてはならない。またこれに関して行動を起こしてはならない。
(b)嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際間題の解決のために、クラブ、国民、政治に対して嘆願してはならない。また書状、演説、提案を配布してはならない。

第4節 ロータリーの発祥を記念して
 ロータリーの創立記念日(2月23日)の週は、世界理解と平和週間と呼称する。この1週間は、本クラブはロータリーの奉仕活動を祝い、これまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。


第13条 ロータリーの雑誌

第1節 購読指定
 RI細則に従って、本クラブがRI理事会によって、本条規定の適用を免除されていない場合、各会員は、会員身分を保持する限りRIの機関雑誌またはRI理事会から本クラブに対して承認並びに指定されている地域的なロータリー雑誌を購読しなければならない。購読の期間は、6カ月を1期として取り扱い、本クラブの会員となっている限り継続し、1期の中途で会員でなくなった場合にはその期の末日をもって終わるものとする。

第2節 購読料
 購読料は、半年ごとに、クラブが、その前払金を各会員から徴収し、RIの事務局またはRI理事会の指定によって購読することとなった地域的出版物の発行所に送金しなければならない。


第14条 綱領の受諾と定款・細則の遵守

 会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に示されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束されることを受諾するものとする。そして、これらの条件の下においてのみ、会員は本クラブの特典を受けることができる。各会員は、定款・細則の印刷物を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の事項に従うものとする。


第15条 仲介

 理事会の決定に関して以外、その他何事によらず、これらの場合のために規定されている手続きによっては満足に解決できない意見の食い違いが、現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間に起こった場合は、その問題は、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、仲介によって解決されるものとする。このような仲介のための手続きは第11条第6節の(c)項と(e)項に規定されている通りである。


第16条 細則

 本クラブは、RIの定款・細則、RIによって単位管理区域が認められている場合には単位管理区域の手続規則、および本定款と矛盾しない細則を採用しなければならない。細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。同細則は、細則中に定められているところにしたがって時々改正することができる。


第17条 解釈の仕方

 「郵便」、「郵送」および「郵便投票」の用語は、経費を節約し応答を頻繁にするために、電子メ ール(Eメール)およびインターネット・テクノロジーの活用を含むものとする。


第18条 改正

第1節 改正の方法
 本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会によってのみ改正できる。
 その方式については、RI細則の改正について同細則で定めているものと同じとする。

第2節 第2条と第3条の改正
 定款の第2条(名称)および第3条(所在地域)は、定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会においていつでも、投票する出席会員の過半数の賛成投票によって、改正することができる。但し、当該改正案の通告が、これを議する例会の少なくとも10日前に、各会員に郵送されなければならない。そしてさらに、かかる改正は、RI理事会に提出してその承認を求めなければならない。その承認があって初めてその改正は効力を発するものとする。

高松西ロータリー・クラブ細則

第1条 理事および役員の選挙

第1節
 役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対して、会長(次次年度)、(副会長を兼ねる)、幹事、会計および4名の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会はクラブの定めるところに従って設置されなければならない。適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。投票の過半数を得た4名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。前記の投票によつて選挙された会長は、その選挙の後、7月1日に始まる年度に、会長エレクトとして理事会のメンバーを務め、会長エレクトとして理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとする。

第2節
 選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。

第3節
 理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。
第4節
 役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選理事の決定によって補填すべきものとする。


第2条 理事会

 本クラブの管理主体は本クラブの会員9名より成る理事会とする。すなわち本細則第1条第1節に基づいて選挙された4名の理事、会長、副会長(会長エレクトを兼ねる)、幹事、会計および直前会長である。


第3条 役員の任務

第1節 会長
 本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。

第2節 会長エレクト
 会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うものとする。

第3節 副会長
 会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。

第4節 幹事
 幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、毎年1月1日および7月1日現在をもってRI事務総長に対して行わなければならない半期会員報告、半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員について10月1日と4月1日に事務総長に提出する四半期会員報告、RI事務総長に対して行うべき会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならないクラブ例会の月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、ロータリーの友の購読料を徴収してこれを送金し、その他通常その職に付随する任務を行うにある。

第5節 会計
 会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金、計算帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。

第6節 会場監督
 会場監督の任務は通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務とする。


第4条 会合

第1節 年次総会
 本クラブの年次総会は毎年12月の第2例会日に開催されるものとする。そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行なわなければならない。
(注:標準ロータリー・クラブ定款第5条第2節は、「役員を選挙するための年次総会は、12月31日もしくはそれ以前に開催されなければならない」と規定している)

第2節
 本クラブの毎週の例会は金曜日12時半(但し、月の第1例会は18時半)に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。本クラブの取舵なき会員はすべて、名誉会員(または標準ロータリー・クラブ定款第8条第2節(b)項の規定に基づき、本クラブ理事会によって出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセント出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款第8条第1節の別段の規定によるものでなければならない。

第3節
 会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。

第4節
 定例理事会は毎月第2例会日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または理事会のメンバー2名の要求あるとき、会長によって招集されるものとする。但しその場合然るべき予告が行わなければならない。

第5節
 理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。

*注:本細則は推奨されるにすぎない.従ってロータリー・クラブは、クラブ定款および国際ロータリーの定款.細則と矛盾しない限り、クラブ自身の事情に応じて変更することができる.もし疑問ある場合は、その変更案をRI事務総長に提出してRI理事会の審議を乞わなければならない.


第5条 入会金および会費

第1節
 入会金は50,000円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。

第2節
 会費は年額228,000円とし、毎年2回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。


第6条 採決の方法

 本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもつて処理されるものとする。


第7条 委員会

第1節
(a)会長は理事会の承認の下に次の常任委員会を設置しなければならない。
 クラブ奉仕委員会
 職業奉仕委員会
 社会奉仕委員会
 国際奉仕委員会
(b)会長はまた、理事会の承認の下に、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕および国際奉仕について、必要と考える特定分野を担当する委員会を設置するものとする。
(c)クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会および国際奉仕委員会は、それぞれ会長が理事の中から任命する委員長および少なくとも2名以上の他の委員から成るものとする。
(d)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をもつものとする。
(e)各委員会は本細則によって付託された職務およびさらにこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
(f)会長は、その必要ありと認めた場合、青少年活動の諸特定分野を担当する委員会を一つまたは二つ以上設置することができる。これらの委員会は、それぞれの責務によって、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会のいずれか、あるいは、すべての所管するところとなる。可能かつ実際的である限り、1名または数名の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を2カ年の任期をもって任命することにより委員会に継続性をもたせる規定を設けるべきものとする。

第2節 クラブ奉仕委員会
(a)クラブ奉仕委員会委員長は、グラブ奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつクラブ奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。
(b)クラブ奉仕委員会は、クラブ奉仕委員会委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。
(c)会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の各委員会を設置するものとする;
 出席委員会
 クラブ会報委員会
 親睦活動委員会
 雑誌委員会
 会員選考委員会
 会員増強委員会
 プログラム委員会
 広報委員会
 次の委員会に毎年1名ずつの委員を任命するものとする.
 職業分類委員会
 ロータリー情報委員会
(d)会長は、会長エレクトに命じ、職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報委員会の仕事を監督、調整させるものとする。
(e)クラブ諸委員会の設置について、可能かつ実際的である限り、1名または数名の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を2カ年の任期をもって任命することにより委員会に継続性をもたせる規定を設けるべきものとする。
(f)職業分類委員会およびロータリー情報委員会は、各々3名の委員をもって構成されるものとし、それぞれ毎年1名の委員を3年の任期をもって任命するものとする。本規定に基づく最初の任命は次のごとく行うものとする:1名は1年、1名は2年、1名は3年の任期をもって、それぞれ任命する。
(g)雑誌委員会は、可能である限りクラブ会報編集および地元新聞または広告関係の会員を委員の中に含めなければならない。

第3節 社会奉仕委員会
(a)社会奉仕委員会委員長は、社会奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつ社会奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。
(b)社会奉仕委員会は、社会奉仕委員会委員長と社会奉仕の特定分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。
(c)会長は、理事会の承認を受け、社会奉仕の特定分野について次の全部または一部の委員会を設置するものとする:
 人間尊重委員会
 地域発展委員会
 環境保全委員会
 協同奉仕委員会


第8条 委員会の任務

第1節 クラブ奉仕委員会
 この委員会は、本クラブの会員が、クラブ奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。クラブ奉仕委員会委員長は委員会の定例会合に責任をもち、クラブ奉仕の全活動について理事会に報告するものとする。
(a)出席委員会。この委員会は、すべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること−これには、地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会への出席も含まれる−を奨励する方法を考案するものと−する。この委員会は特に本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席できない場合の他クラブ例会べの出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのよりよき奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに務めるものとする。
(b)職業分類委員会。この委員会は、毎年できるだけ早く、遅くとも8月31日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなければならない。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填未充填職業分類表を作成しなければならない。必要な場合は本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければならない。そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。
(c)クラブ会報委員会。この委員会は、クラブ週報の刊行によって、関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し、前回の例会の重要事項を報告し、親睦を増進し、全会貝のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員、および世界各地のロータリー・プログラムに関するニュースを伝えるべく努めなければならない。
(d)親睦活動委員会。この委員会は、会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのレクリエーションおよび社交的諸活動への参加を会員に奨勤し、本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が課する任務を果たすものとする。
(e)雑誌委員会。この委員会は、ロータリーの友に対する読者の関心を喚起し:雑誌月間を主催し、クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配し:新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し、:ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し:図書館、病院、学校、その他の図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購読を取り計らい:ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り:その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の人々に役立てるものとする。
(f)会員選考委員会。この委員会は、会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申し込みに対する委員会の決定を理事会に報告しなければならない。
(g)会員増強委員会。この委員会は、絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなめればならない。
(h)プログラム委員会.・この委員会は、本クラブの例会および臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。
(i)広報委員会。この委員会は、(1)広く一般世間に、ロ−タリー、その歴史、綱領および規模に関する情報を提供し、そして(2)本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案しこれを実施するものとする。
(j)ロータリー情報妻鼻会。この委員会は、会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供し、入会してから最初の1年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする。

第2節 職業奉仕委員会
 この委員会は、本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの職業奉仕活動に責任をもち、職業奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調査するものとする。

第3節 社会奉仕委員会
 この委員会は、本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの社会奉仕活動に責任をもち、社会奉仕の諸特定分野について設置される次の委員会の仕事を監督しこれを調査するものとする。
(a)人間尊重委員会。この委員会は、援助を必要とする人々に力を貸し、支援することによって、すべての人が生涯にわたり幸福に暮らせるように心を配るものとする。
(b)地域発展委員会。この委員会は、地域とその諸施設の現状を改善することによって住みやすい場所を築くよう心を配るものとする。
(c)環境保全委員会。この委員会は、地域の環境の質を調査、改善するよう心を配るものとする。
(d)協同奉仕委員会。この委員会は、地域内のロータリー提唱の団体との関係を強化し、その奉仕活動に協力することに心を配るものとする。

第4節 国際奉仕委員会
 この委員会は、本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。


第9条 出席義務規定の免除

 理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与えられ、一定期間を限り本クラブの例会出席を免除される。

(注:このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである.しかし本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除きれた会員は欠席と記録されなければならない。但し、標準ロータリー・クラブ定款第8条第2節(b)項の親定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算入されない)


第10条 財務

第1節
 会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。

第2節
 すべての勘定書は理事2名の署名する伝票に基づき、会計の署名する小切手をもってのみ支払われるものとする。本クラブのすべての会計事務については、毎年1回公認会計士または他の有資格者によって全面的な監査が行われなければならない。

第3節
 本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。RIに対する人頭分担金と雑誌購読料の支払いは、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。

(注:半期の途中に入会した会員の雑誌購読料はRI事務局からの仕切り状に基づいて支払われるものとする〉

第4節
 各会計年度の初めに理事会はその年度の収支の予算を作成し、または作成せしめなければならない。その予算は、理事会によって承認された後、各費目ごとに支出の限度となるものとする。但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。


第11条 会員選挙の方法

第1節
 本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、事前に漏らしてはならない。

第2節
 理事会は、その被推薦者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。

第3節
 理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通知しなければならない。

第4節
 理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。

第5節
 被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。

第6節
 このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員をRIに報告しなければならない。ロータリー情報委員会は、入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助することを担当する会員を1名指名するものとする。


第12条 決議

 事のいかんを問わず本クラブを拘束する決議または提案は、理事会によって審議された後でなければ本クラブによって審議されてはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。


第13条 議事の順序
 開会宣言
 来訪ロータリアンの紹介
 来信および告示事項
 委員会報告(もしあれば)
 審議未終了議事
 新規議事
 スピーチその他のプログラム
 閉会


第14条 改正
 本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない。クラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。

高松西ロータリー・クラブ内規

A 運営

1.定款第5条第1節C項の「法定休日」とは「国民の祝日に関する法律」第3条による休日をいい,「会員が死亡した場合」とは,死亡会員の告別式,葬儀の日をいう。

2.例会日が法定休日に当る場合は,例会をとりやめる。

3.細則第1条第1節に定める役員,理事の指名は,出来るだけ指名委員会によって行う。

4.指名委員会は秘密会とし,会長,幹事,会長エレクト,直前3代の会長および幹事の9名をもって構成する。なお欠員のあるときは,順次その前の会長ないし幹事をもって充てる。
 指名委員会の予告期間は10日,定足数は3分の2とし,指名は出席委員の3分の2の多数決により成立するものとする。
 指名委員会は会長がこれを主宰する。

5.会長は,手続要覧所定の資格を満たすほか,指名時において本クラブに1年以上在籍し,3年以上のロータリー歴のあるもののうちから指名される。
 副会長の指名についても前項に準ずるものとする。

6.直前会長が理事又は役員を兼任することをさまたげない。その場合細則第2条第1節の理事会メンバーは,その数だけ減ることになる。

7.例会において,会長,副会長ともに不在のときは.就任順位の新しい元会長が会長の役をつとめる。
 幹事,副幹事ともに不在のときもこれに準じる。

8.会長,副会長ともに不在の場合,本クラブ理事会の議長は直前会長,さらに不在の場合,出席理事会メンバーの互選より議長を定める。

9.会長エレクトは,細則第7条第1節(d)項に準じて.すべての委員会の委員となる。

10.S.A.A.は細則第3条第6節に定める任務のほか,ニコニコ箱の窓口となり.その管理について幹事と責任を共にする。

11.S.A.A.および各委員長は,理事会の承認を得て理事会に出席し,付託されている任務につき報告し,意見を述べ承認を求めることができる。

12.当クラブには夫々の役員を補佐するための副幹事,副会計ならぴに副S.A.A.を選任することができる。
 副幹事,副会計ならぴに副S.A.A.はクラブ内の呼称であってクラブ役員ではない。

13.副幹事は幹事を補佐するほか,本クラブのロータリー文庫の管理に責任をもつ。

14.クラブ協議会は次の場合に開催することが望ましい。
 @ 地区協議会後2週間以内
 A 新年度に入った直後
 B ガパナー公式訪問2週間前
 C ガバナー公式訪問時
 D 地区年次大会終了後翌年2月までの間
 E その他特定目的のため必要あるとき

15.本クラブにおいては,新世代活動委員会を置く。又国際奉仕部門に,世界社会奉仕委員会,ロータリ財団委員会及び米山奨学委員会を常置する。

16.本クラブのロータリー文庫は全日空ホテルクレメント高松に置き、クラブの一切の記録およびロータリーに関する資料文献を保管する。
 記録等の保存期間は次のとおりとする。
 @ 認証状その他の証明書,表彰状および記念品,季報,記念誌,公式訪問報告書,年次報告書,会員入会申込書,会員名簿ならびにロータリー文献‥‥‥‥‥‥永久保存
 A 地区協議会,年次大会および国際大会の記録,各委員会の記録.公式の通知,照会,報告控および週報‥‥‥‥‥‥5年
 B その他の文書‥‥‥‥‥‥3年

17.新会員の推薦は2名以上の会員によってなされることとし,少なくとも1名はロータリー歴が1年以上のものであることが望ましい。

18.青年会議所を除く他の奉仕団体の会員であった者は,当該団体を退会した後,原則として6ケ月以上経過しなければ入会を認めない。但し転勤等で業務の都合による場合等当該団体に迷惑をかけないことが明らかである場合は,この限りでない。

19.細則第11条所定の会員選挙の方法は,本条の主旨に反しない範囲において,手続を相前後することができる。
 同条4節の被推薦者の氏名発表には,参考となるべき住所,勤務先,勤務先における地位などを附記しなければならない。

20.細則第13条所定の議事順序は一応の準則であって,会長において状況に応じこれを変更することができる。


B 財務

1.会計は半期毎に理事会に試算表を提出し,重要事項について説明を行わなければならない。

2.年度当初において予算未成立のときは,予算成立までの間前年度予算に準拠して執行することができる。

3.細則第10条第1節の「銀行」を百十四銀行西支店と指定する。

4.細則第10条第2節の「役員」は幹事と当該部門担当の役員又は理事(さしつかえのときは会長)とする。

5.理事会が選任する者をもって,細則第10条第2節後段の「他の有資格者」に代るものとする。

6.次の各項の費用はクラブ予算から支出する。
 @ 地区協議会等RI又はガバナーないし分区代理が開く会合の義務出席者の登録料。
 A クラブを代表して役員,理事又は会員が参加しなければならない会合の会費又はそれに相当する費用。
 B その他前2項に準ずる費用として理事会が承認したもの。

7.会員の拠出によるR.I.財団ならぴに米山奨学会への寄附は後日のために十分明確になるよう記録しなければなちない。
 R.I.財団についてはドル価格も併記しなければならない。

8.支払は予算項目に従って振替えられなければならない。
 振替項目決定に疑義あるときは,幹事と会計が協議して決定するが,年度によって振替項目がいたずらに変動することがないよう留意しなければならない。
 次の費用は夫々記載のとおり振替えるものとする.
@ 客話の記念品代又はそれに相当する費用‥‥‥‥‥‥プログラム
A 誕生祝等‥‥‥‥‥‥親睦活動
B 本内規Bの7項費用‥‥‥‥‥‥諸登録費
C コロニー等‥‥‥‥‥‥社会奉仕
D ボーイスカウトなど‥‥‥‥‥‥青少年奉仕
E ロータリー手帳‥‥‥‥‥‥雑誌費
F 年度計画書,年度報告書‥‥‥‥‥‥印刷費

9.ニコニコ箱の資金と記念事業会計などは,一般会計とは別個の特別会計とする。

10.ニコニコ箱特別会計は,その前年度の収入金の半額相当分までは理事会の承認のもとに,通常の社会奉仕および国際奉仕の各事業資金として支給することができる。
 前項により支出した残金は逐年これを積立て,記念事業などの大型奉仕事業のための資金として留保するものとし,その取りくずしについては臨時総会において過半数の議決を要する。

11.新会員の会費は入会時に月割り計算とする。
 中途退会者の会費は原則として返還しないものとする。


C 慶弔

1.慶弔金を贈呈の要否,額の決定,贈呈の方法などについては,その都度理事会において決定する。

2.慶弔金支給の一応の基準は次の通りです。
@ 会員が公的表彰をうけるなど特に慶祝すべきとき
 (大臣表彰以上)‥‥‥‥‥‥1万円以上3万円以下
A 会員が結婚するとき‥‥‥‥‥‥3万円
B 会員に子供が生まれたとき‥‥‥‥‥‥1万円
C 病気又は傷害により1ケ月以上の療養を要するとき‥‥‥‥‥‥1万円以上3万円まで
D 会員が死亡したとき‥‥‥‥‥‥5万円(花輪類を含まず)
E 会員の妻又は一親等親族が死亡したとき‥‥‥‥‥‥2万円
F 住居又は職場が羅災して,相当な損害をうけたとき(但しその羅災が全地域社会におよぶときは除く)‥‥‥‥‥‥1万円以上3万円まで
G その他会長,幹事が必要と認める案件のあるとき‥‥‥‥‥‥理事会の承認する額

3.緊急を要するときは会長,幹事(できれば副会長を加えて)の協議により贈呈の要否,額,方法を決めることができる。この場合,遅滞なく理事会の承認をうけなければならない。

4.贈呈はクラブ名をもってし,返礼は受けない。

5.クラブ縁故者に対する慶弔は,理事会においてその都度,その要否,額,方法を検討決定する。

6.近隣クラブから記念行事などの招待をうけたときは,別に決まりがないときは,出席1名について1万5,000円の祝金を持参する。


D 附則

1.本内規は理事会において,そのメンバーの3分の2以上の多数の議決によりこれを改正することができる。改正内容は施行日までに全会員に周知しなければならない。

2.本内規は1978年12月1日から施行し,1981年1月1日より一部改正施行し,1993年7月1日より一部修正し,2001年6月1日再修正する。